インフォメーション

自転車を利用する方へ…

 2013/12/17

12月以降自転車は「道路の左側部分に設けられた路側帯」を
通行しなくてはいけません。
警察では「自転車安全利用五則」として、以下の5つの点を
注意喚起しています。

1.自転車は、車道が原則。(歩道は例外)
2.車道は左側を通行。
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
4.安全ルールを守る。
5.子供はヘルメットを着用。

つまりこれまでも車道の左側を走るように喚起をしてはいましたが、
法的には左右どちらも通行することが出来ました。
しかし2013年12月以降は「左側」と限定することで、明確に自転車を車両として
取り扱うこととなりました。
これに違反すると、懲役又は罰金が科せられます。

詳しくは…

神奈川県警察

警視庁

自転車を利用する人は注意しましょう。


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