戸室2丁目自治会規約              (特別会計規約へ

第1条(名称)
  当自治会は、「戸室2丁目自治会」と称し(以下、本会と云う)、事務所を
  会長宅に置く。

第2条(組織)
  本会は、厚木市戸室2丁目区域内の居住者及び事務所をもって組織をする。

第3条(目的)
  本会は、地域内住民の福祉の増進と相互の親睦を図るとともに生活の向上
  及び地域の発展を目的とする。

第4条(事業)
  1、本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
     (1) 区域住民の福祉向上に関すること。
     (2) 区域住民相互の親睦に関すること。
     (3) 市民生活の向上に関すること。
     (4) 地域発展及び市政への協力に関すること。
     (5) その他、目的達成の必要なこと。
  2、前項の事業を行う為、次の専門部を設けることができる。
     (1) 総務部
     (2) 広報部(ホームページの運行を含む)
     (3) 民生・福祉部
     (4) 環境美化部
     (5) 交通安全部
     (6) 防犯部
     (7) 体育部
     (8) 防災部

第5条(運営)
  本会の運営は、会員の理解協力により、あくまでも民主的に運営するものである。

第6条(役員)
  本会に次の役員を置く。
    会長 1名    副会長 3名   総務 1名   部長 若干名
    会計 1名    監事  2名

第7条(役員の選出と任期)
  1.前条の役員は、互選により定め、その任期は2年とする。但し、
    再選を妨げない。
  2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条(職務)
  本会役員の職務は、次の通りとする。
     (1) 会長は、本会を代表し、会務を掌握する。
     (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を
         代行する。
     (3) 総務は、連絡調整その他、本会運営事務を処理する。
     (4) 会計は、予算執行その他、本会会計に関する一切の業務を行う。
     (5) 部長は、各担当部の事業の推進にあたる。
     (6) 監事は、年1回会計監査をおこない、総会にて報告する。

第9条(報酬)
  本会役員の報酬は、別途定める。

第10条(相談役)
  (1) 相談役は、会長が役員会の承認を経て委嘱する。
  (2) 相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べ、役員会の議決に加わる。

第11条(隣組長の選出)
  隣組長は、各隣組構成員の互選により選出し、任期は1年以上とし、再選は
  妨げない。

第12条(隣組長の任務)
  隣組長の任務は、次の通りとする。
  (1) 自治会費、寄付金(赤十字・赤い羽根共同募金・社協等、その他)の
      徴収。
  (2) 市広報、その他印刷物の配布。
  (3) その他、必要な年中行事への協力。

第13条(総会の招集)
  本会の総会は、次の通りとする。
   1.定期総会は、毎年3月に会長が招集する。
     但し、特段の事由があり、開催が困難の場合は、役員会議又は三役会議を
     招集承認の上、期限の変更又は、書面による議決を行うことが出来る
     ものとする。
   2.臨時総会は、会長が必要と認めた時、役員会及び一般会員の3分の1
     以上の請求があった時、召集する。
   3.総会に付議する事項は、次の通りとする。
      (1) 規約の制定、改廃に関すること。
      (2) 事業計画及び予算に関すること。
      (3) 事業報告及び決算にかんすること。
      (4) 役員の選任に関すること。
      (5) その他、住民の利害に関する重要な事項と役員会が必要と
          認めた事項。

第14条(議長)
  本会総会の議長は、開催の都度会員互選により決定する。

第15条(総会の成立及び議案の決議)
  本会総会における議案の採決は、出席会員の過半数の賛成を必要とし、
  可否の同数の時は、議長の定めるところによる。

第16条(役員会)
  1、本会の役員会は、役員をもって構成する。
    (1) 役員会は、会長が招集する。
    (2) 役員会は、本会運営の全般にわたり審議し、連絡調整する。
    (3) 役員会は、必要に応じて開催する。
  2、役員会における議長は、会長とする。

第17条(戸室地区及び南毛利自治会連絡協議会との連携)
  本会は、戸室地区自治会連絡協議会及び南毛利地区自治会連絡協議会との
  連携を図り、地域自治活動を推進する。
   *戸室地区自治会連絡協議会に選出する代議員は、30世帯に対して
    代議員を1名組長の中から選出する。

第18条(経費)
  本会の経費は、一般会費・臨時会費及びその他の収入をもってあてる。
    (1) 一般会費は、一世帯・年額 2,200円とする。
         <内、1,000円は、戸室地区自治会連絡協議会に納める。>
    (2) 臨時会費は、総会または役員会で協議し決定する。

第19条(慶弔)
  本会は、区域内に居住する会員住民の死亡及び罹災について、次の通り弔慰金
  及び見舞い金を贈る。
    (1) 死亡の場合  5,000円
    (2) 罹災の場合  その都度総会又は役員会で協議した金品。
第20条(会計年度)
  本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。

第21条(収支決算書の承認)
  本会の収支決算書は、監事の監査を受けた上、総会において承認を受けなければならない。

第22条(帳簿)
  本会に、次の帳簿を備える。
      (1) 自治会員名簿
      (2) 役員名簿
      (3) 金銭出納簿
      (4) 会議録
      (5) その他

第23条(規約改正)
  この規約の改正は、総会の決議による。


第24条(委任)
  この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。


附 則
  この規約は、平成11年4月1日より施行
        平成18年4月1日改正
          (第18条 戸室地区自治会連絡協議会納付金の改定)
        平成19年4月1日改正
          (第17条 戸室地区自治会連絡協議会に参加する代議員の
           選出に関して)
        平成25年4月1日改正
          (第6条 役員2名新規に置く)
          (第20条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日を
           もって終わる)
        平成29年4月1日改正
          (第6条 役員 総務1名 呼称を総務部長とする)
          (第8条 職務(1) 会長は、本会を代表し会務を掌握する。
           総務部長と連絡調整 その他、本会運営事務を処理する。)
        平成30年4月1日改正
          (第1条 事務所を安藤ハイツ202号に置く。)
        平成31年4月1日改正
          (第7条-1 '19〜'20年度に限り会長及び副会長1名の
           任期を1年とする。)
        令和4年4月1日改正
          (第13条-1 定期総会招集に関する付帯事項)
          (当規約とは別途「戸室2丁目自治会特別会計(積立金)規約」
           を定める。)

戸室2丁目特別会計(積立金)規約         (自治会規約へ

第1条(名称及び財源)
  本会計は、「戸室2丁目自治会(以下、自治会とい云う。)特別会計(積立金」と称し
  一般会計繰越金及び寄附金等を財源とする。

第2条(目的)
  本会計は、近隣地域社会と連携し、地域住民への災害時等の緊急対策を。
  スムーズに行うための資金とする。

第3条(使途)
  本会計の目的を達成するため、下記の使途に従って会計運営を行う。
     (1) 自治会が第2条の目的で活動支援等を行う場合、
         この会計をもってその運用をおこなう。
     (2) 自治会一般会計の当初以外に支出が必要となった場合や、
         一般通念上、やむを得ず予算に超過を生じたときには所定の
         手続きを、行った上、その支出に充てる。
     (3) 自治会一般会計施行中に支出しなければならない項目があり、
         当該会計に残高不足が生じる場合、この特別会計より一時借用
         その支出に充てる。

第4条(充用)
  1、本会計は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
     (1) 区域住民の福祉向上に関すること。
     (2) 区域住民相互の親睦に関すること。
     (3) 市民生活の向上に関すること。
     (4) 地域発展及び市政への協力に関すること。
     (5) その他、目的達成に必要なこと。
  2、前項の事業を行う為、随時専門部を設けることができる。

第5条(運営)
  本会計の運営は、会員の理解協力により、あくまでも民主的に
  運営するものである。